こちらのページでは、発達障害児に関係する「障害者手帳」と「障害福祉サービス受給者証」について解説していきます。
現在発達障害*のある方が取得できる可能性のある障害者手帳は療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の2種類です。多くの場合はどちらか1種類ですが、2種類お持ちの方もいらっしゃいます。障害者手帳を取得すると様々なメリットがある一方でご本人や周囲の捉え方によってはデメリットが生じる可能性があることも事実です。手帳保有のメリット・デメリットをあらかじめ検討された後、申請されることをお勧めします。
名称 | 療育手帳 (愛の手帳、みどりの手帳など 名称は自治体によって異なる) |
精神障害者保健福祉手帳 |
対象者 | IQ値が70~75以下の方。知的機能の障害が発達期にあらわれ、 ※一部自治体では、境界知能域(知能指数91以下)でも、自閉症の診断を受けると療育手帳(B2)が交付される。 |
精神障害や発達障害があるために日常生活・社会生活への制約がある人 |
申請方法 |
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再判定 |
原則2年毎の更新だが、実情は自治体によって大きく異なる。以下は東京都の場合。
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原則として2年ごと |
区分 ・ 等級 |
自治体によって異なる
例1)2区分 例2)4区分 |
1~3級までの等級がある
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サービス |
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メリット |
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デメリット |
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その他 | 療育手帳と併せて取得することも可能だが、受けられるサービスとしては療育手帳の方が手厚い |
障害者手帳は、お住まいの自治体経由で、都道府県・政令指定都市に申請し、数か月で取得ができます。まずお住いの自治体の窓口(○○市役所障害福祉課、保健センター等)にご相談され、申請書類を確認してください。医師による診断が必要になりますので、病院・クリニックにも赴く必要があります。
障害者手帳は未成年でも取得できますが、障害基礎年金は成人(つまり20歳以上)の制度で、二つの制度は別物です。このため未成年は障害基礎年金は申請できませんし、受給もできません。
次に基準です。障害者手帳の取得の基準と障害基礎年金受給のための基準は異なります。そのため、仮に精神障害者保健福祉手帳1級を取得していても、障害基礎年金の1級の基準を満たすとは限りません。(ただし一つの目安にはなりますので、詳しくは障害基礎年金に詳しい社会保険労務士に相談することをお勧めします。)
療育手帳を取得している場合も同様で、IQではなく障害によって日常生活にどの程度支障があるか、援助の必要があるか、を判定基準に支給の可否を決定します。
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障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所のサービスを受けるためには、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)を取得する必要があります。こちらを取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。
以下が受給者証を使用しながら利用できる福祉サービスの一例です。
基本的には以下のような流れで受給者証を取得したあと、各種福祉サービスを利用することができます。自治体によって手続きが異なる場合がありますので詳しくはお住まいの自治体の担当窓口(市役所障害福祉課、保健センター等)にお問い合わせください。
原則としてできません。受給者証の申請にあたっては、利用事業所が内定している状態で利用開始日や月の利用回数などの情報が必要になります。
受給者証と障害者手帳の取得基準は全く異なるため、障害者手帳を保有していなくとも受給者証を取得できる場合は十分にありえます。手帳をお持ちでない場合には、診断や特別支援級・通級の利用実績が勘案されます。
障害者手帳と受給者証は全くの別物であるため、障害者手帳をお持ちの方でもTEENSのような福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます