“発達障害*”にまつわる情報を3分程度で読める文章と1枚の図表にまとめてお届けします。
今回は「発達障害 × 放課後等デイサービス」についてご紹介します。
放課後等デイサービスとは就学中の小学生から18歳(高校卒業年度)までの障害のあるお子さんが利用することのできる通所型の福祉サービスです。
療育=シングルエイジまで、とイメージされがちですが、中高生向けのSSTや就労準備のためのプログラムを行っている放課後等デイサービス事業所もあります。
療育手帳がとれないと福祉サービスは利用できないのでは?と誤解される方が多いですが、多くの福祉サービスでは手帳がなくても医師の診断書があれば利用が可能です。
『放課後等デイサービス』という名前だと平日しか開いていないような印象を与えますが、土日など週末に開いている場所も多いです。平日忙しい中高生も利用しやすいですね。
幅広く情報収集をするためには、インターネットで情報収集をした上で絞り込めると良いでしょう。『地域名 + 放課後等デイサービス』で検索してみてください。見学や体験などした上で、保護者が決めるのではなく、必ずお子様ご本人が「通いたい!」と思えたところを選びましょう。
どんなニーズがあり、どんな支援が必要なのか…。福祉サービスを受ける上で必要な利用計画書を作成します。方法は①相談支援事業者に依頼 又は②本人または保護者が作成(セルフプラン)
自治体によっては②はNGなことも。お住いの自治体の障害福祉課に要確認。
サービス等利用計画ができたら、「障害福祉サービス受給者証」の申請をします。これがないと放デイのサービスは受けられません!申請時に必要な書類は自治体によって異なるので要確認。
多くの場合は2週間~1か月程度で取得可能です。
利用する自治体と契約をします。この時に受給者証をご持参ください。
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1回あたりの利用者負担額は750円~1,200円程度です。ただし、世帯所得に応じて負担上限月額が設定されています
事業所のスタッフ体制や、開催日によって金額が異なるからです。例えば配置されているスタッフの人数が多かったり、資格者が配置されている場合は利用料がプラスされます。また、平日よりも休日の方が利用料が高くなります。
所得に応じて月ごとの負担額の上限設定のこと。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限額以上の負担は生じません。
社会性やコミュニケーション力、その他様々な力を育むためのプログラムを実施している事業所のこと。
ひとくちに療育型といっても運動療育を取り入れているものやSST(ソーシャルスキルトレーニング)を導入しているところなど幅が広いので、ニーズに合わせて選択しましょう。
就労準備性を高めていくためのプログラムを行う事業所のこと。パソコン練習などの訓練などを行うことが多い。比較的年齢層の高い子が通う場合が多いです。
特定のプログラムを行うのではなく、比較的自由に過ごすことにできる事業所のこと。おやつを食べたり、ドライブをしたりとゆったりする時間が長いことが特徴です。
※※図の使用について※※
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*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
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