“発達障害*”にまつわる情報を3分程度で読める文章と1枚の図表にまとめてお届けします。
今回は「障害者手帳」についてご紹介します。
障害者手帳とは、「障害があることを証明するための手帳」のことです。日本には現在以下の3種類の障害者手帳があります。
手帳を取得するにはお住いの自治体の福祉事務所に必要書類を準備して申請をする必要があります。そのうえで、症状や生活上の困難さなどから、取得の可否が判定されます。
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2018年現在、発達障害専用の手帳は存在せず、療育手帳または精神障碍者保健福祉手帳を取得することができます(両方を取得する場合もあります)
療育手帳の方がより手厚いサポートを受けられますが、取得をするにはIQの制限があります。自治体によって異なりますが、おおむねIQ70以下の人が取得することができます。
障害者手帳を使用する場面は以下の通り。
進路選択の際、必要なサポートを求める際の証として活用することができます。一方、障害者枠で就職する以外の場面では、障害があることとサポートの必要性が認められれば、必ずしも障害者手帳を取得している必要はありません。
逆に言うと、障害者手帳があれば絶対に特別支援学校に進学できる・障害者枠で就職できる・障害年金を請求できる、というわけではありませんのでご注意ください。
その他、税金の減免や各種交通機関の運賃割引など、手帳の種類や等級に応じてサービスを受けることができます。この内容は、住んでいる自治体によって異なる場合があります。
障害者手帳を”もっている”こと自体のデメリットはほぼありません。取得をしたからといって、学校や勤務先に申告する義務はなく、更新時の手続き以外は特にやるべきことが生じることもありません。また、必要がなくなった際には返還することもできます。
唯一デメリットがあるとすれば、障害受容ができていない段階では、取得すること・使用することに抵抗感や不安感が生じるリスクがあります。自分にとって必要なサービスがあるのか考え、納得感をもった上で取得を検討できるとよいでしょう。
※※図の使用について※※
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*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
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